
学校の清潔
学校の清潔
学校の清潔とは、学校の建物や敷地に汚れのないことであり、感覚的にきれいと感じることができる状態であることのほかに、微生物や化学物質による汚染が見られず、ごみ等その場に不用のものがない状態を指します。

(1)大掃除の実施
検査回数 |
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年3回 |
基準 |
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大掃除は、定期に行われていること。 |
事後措置
実施していない場合は、学校保健計画に位置付けるなど、計画的に行うこととします。
(2)雨水の排水溝等
検査回数 |
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年1回 |
基準 |
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屋上等の雨水排水溝に、泥や砂等が堆積していないこと。 また、雨水配水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと。 |
事後措置
排水状況が不良の場合は、速やかにその原因を究明し、適切な措置を講じます。
(3)排水の施設・設備
検査回数 |
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年1回 |
基準 |
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汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること。 |
事後措置
施設・設備の故障や破損等は、速やかに修繕をする等の適切な措置を講じます。
ネズミ、衛生害虫等
衛生状態の改善、生活様式の変化等や地域性の違いにより、ネズミや衛生害虫等も、その種族、生息状態が変わってきています。
ネズミ、ゴキブリ、蚊、ハエ等は、感染症を媒介することから、これらの発生には特に注意をする必要があります。

ネズミ、衛生害虫等
検査回数 |
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年1回 |
基準 |
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校舎、校地内にネズミ、衛生害虫等の生息が認められないこと。 |
事後措置
ネズミ、衛生害虫等の生息が認められた場合は、児童生徒等や周辺住民の健康及び周辺環境に影響がない方法で駆除を行います。
駆除に際しては対象となるネズミ、衛生害虫等の習性等をよく見極め、安易に薬剤による駆除を行わないこととします。
ネズミ、衛生害虫の駆除のために殺鼠剤や殺虫剤を使用する場合は、総合的有害生物管理を行い、薬剤の不必要な乱用による健康被害等を防ぎます。
樹木等の植栽管理に当たり病害虫駆除のために農薬を使用する場合は、農薬だけでなく、防虫ネットや粘着板等を使用して病害虫や雑草の密度を低いレベルに維持する総合的病害虫・雑草管理を行い、農薬の使用の回数及び量の削減に努めます。
教室等の備品の管理
黒板面に板書された文字が見えるのは、板面の色彩と文字の色彩が異なるからです。
両者の色彩の差が小さいほど文字は鮮明さを欠き、それを見ようとすると目の疲労が増加します。
黒板には、板面が無彩色(黒色)のものと有彩色(緑色等の黒色以外)のものがあり、その色彩は、文字が鮮明にしかも容易に見えるものであることが望まれます。
しかし、そのような色彩を、黒板にあらかじめ施しても、使用に伴い色彩が変化していくので、黒板の色彩の状態を検査する必要があります。

黒板面の色彩
検査回数 |
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年1回 |
基準 |
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(ア) 無彩色の黒板面の色彩は、明度が3を超えないこと。 |
(イ) 有彩色の黒板面の色彩は、明度及び彩度が4を超えないこと。 |
事後措置
判定基準を満たさない場合は、板面を塗り替えるか、又は取り替える等の適切な措置を講じます。
黒板面の塗り替えは、部分的に行うとむらができるので、板面全体にわたって塗り替えることが望まれます。
黒板面を傷つけないために、日頃から次のようなことに注意します。
- チョークは、硬い粒子や異物を含んだものを使用しない。
- 黒板ふきは、吸収の悪い繊維のかたいものや表面が破れたものを使用しない。
チョークの粉は電動クリーナーを活用して、絶えずきれいにして使用する。 - 金属がついたマグネットは表面を傷つけやすいので注意する。
なるべく、着磁面が樹脂コーティングされたものやゴムシート状のものを使用する。
参考:文部科学省 学校環境衛生(学校環境衛生基準、学校環境衛生管理マニュアル等)