ネズミ、衛生害虫等の発生が認められたときには、駆除しなければなりません。
対象となるネズミや衛生害虫等の習性をよく調べ、それらが生息しにくい環境づくりを進めます。
ネズミ、衛生害虫駆除においては、ネズミ等の生息場所及び侵入経路並びに被害の状況について十分に調査した上でネズミ、衛生害虫の発生を防止するための必要な措置を行う必要があります。
樹木等の病害虫駆除においては、日常的な観測によって病害虫被害や雑草の発生を早期に発見し、被害を受けた部分のせん定や捕殺、機械除草等の物理的防除により対応するよう最大限努めます。
やむを得ず薬剤による駆除を実施せざるを得ない場合は、ネズミ、衛生害虫の駆除に当たっては「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を使用し、樹木等の病害虫の駆除に当たっては「農薬取締法」の登録を受けた農薬を使用します。
なお、薬剤による駆除を行う場合は、学校での使用となるため、児童生徒等に危険が生じないよう、また、周辺環境へも十分に配慮し、使用する薬剤の効果、残存時間、使用時の注意を熟知して行います。
特に、農薬を使用する場合は、「住宅地等における農薬使用について」(平成 25 年 4 月 26 日付け 25 消安第 175 号、環水大土発第 1304261 号 農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)を参考にします。