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社長の年金 満額支給対策

社長さんに質問です!
引退するまで年金は貰えないと思っていませんか!?


従業員の2倍以上の高額な保険料を長年支払ってきたのに、社長の給与は高いから年金はもらえないと諦めていませんか?
「給与が高いから年金は受給できない」ということは絶対に納得できる話ではありません。今のままでは、社長さんはいつまでも年金を受給できません!

社長の年金は特別です!今すぐ当事務所へご相談ください!

社長の年金 満額支給対策
現職の社長さんは、いつまでも年金を受給できません

社長さんは高額所得者であるだけに、過去厚生年金保険の保険料を一般従業員さんより多く払ってきています。しかし、満65歳に到達し「年金受給権は満たしているから、さあ年金が全額もらえるはず」と思いきや、社長のまま高額な役員報酬を受け取っている間は『在職老齢年金』の支給停止制度があるため、基礎年金(国民年金)部分はもらえますが、基礎年金の2~3倍もある厚生老齢年金部分については支給停止となり、満額受給できません。


『在職老齢年金』はその人が70歳だろうと、80歳だろうと、高額な役員報酬を受け取っている間は、ずっと適用されてしまう制度です。ということは、経営者にとっては、年金受給年齢に達した時点で会社経営から引退しない限り(代表取締役を退任したり、非常勤取締役や相談役に就任した場合など)、「本来受け取れる年金が受け取れない」ということになります。

在職老齢年金は満額受給できます!
支給停止となった年金はどうなる?

この全額支給停止となっている年金について「支給停止」という言葉から、何か手続きをすれば後日戻ってくるのではないか?と思われている社長さんがいらっしゃるのですが、これは全くの誤りです。


支給停止となった年金は、その後一生返ってくることはありません。

特に社長さんであれば、個人差はあれ、60代前半でも年間100万円~150万円以上の老齢厚生年金が支給停止になっていることも珍しくありません。仮に年金受給権を取得後、現役役員として10年在任していたとすれば、総額1,000万円~1,500万円以上もの年金が全く受け取れず、そのまま消え去ってしまうことになるのです。

社長さんの保険料負担額
社長さんの保険料負担額

役員報酬が高額な社長さんの場合・・・
健保料+厚年保料=社会保険料は、最高で会社負担分164万円/年間、社長個人負担分164万円/年間、併せて年間328万円となっています。(30年3月分からの料率)


社会保険料の大幅な見直しをした方が会社&社長個人にはるかに利益をもたらします。

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