「労働時間」に対する企業の取り組みが、労働環境の健全性に大きな影響を与えます。当事務所では、「労働時間」に関する経営課題を 解決するために、生産性向上の対策と併せて最適な労働時間制度を提案し、社員を大切にする経営者を支援します。
下記に一つでも当てはまる項目があれば、早急に対策を打つのが賢明です!
従業員が働いた時間をタイムカード・出勤簿等で管理していない。
始業時間前、終業時間後に職場にいる社員が多く、何をしているのか明らかでない。
作業効率の悪い社員ほど残業代によって収入が多い。
社員の月の残業時間の平均が45時間を越えている。
部署間の作業負担のバランスが悪い、または特定の社員にだけ業務が集中している。
残業代を支払わない「サービス残業」が当たり前になっている。
残業は「月に○○時間まで」となっており、それを超えても追加支給はない。
「営業手当」「職務手当」などの名称で、残業代を毎月同額で支給しており、何時間分 かが不明確だ。
「仕事の質・量」よりも「会社にいる時間が長い」従業員が評価される傾向がある。
「定時に帰る」は悪であるという風潮が社内に蔓延している。
「管理職だから」という理由で残業代を一切支払っていない。
「少し違法かも」と思う部分はあるが、今まではトラブルになったことがない。
変形労働時間制や裁量労働時間制など御社に最適な労働時間制度の導入をサポートすると共に、適正な労働時間管理をして、労働コンプライアンスの実現を支援します。
育児休暇
短時間勤務制度
フレックスタイム制度
テレワーク(在宅勤務)
労働時間制度の不適合などによるムダな時間外割増賃金を支給している企業が散見されます。法律上当然に支払われるべき残業手当をもらって、社員の方は感謝してくれるでしょうか。必要以上の残業代を支払えば、報いるべき社員に支給できる昇給・賞与の原資はその分だけ少なくなってしまいます。
法律で決められた以上の残業代を支払う必要はありません。
個人成績も会社業績も関係なく、労働時間の長短のみで支給される残業手当は、不足でも過剰でもない、適正適法な残業手当を支給するべきです。
労働時間改善により得られる5つの効果
「社員を大切にする企業」「離職率が低く、社員が安心して働ける企業」であるという企業イメージにより、優秀な人材を集める効果が期待できます。
さらに、貴重な戦力である社員が、出産、育児など、どうしても長時間労働が不可能な状況におかれたときに社外に流出してしまうことを防ぐことができ、人材が定着することで無駄な求人広告費の削減にもつながります。
また、いわゆる団塊の世代が一斉に「支えられる側」に回り、現役世代のほとんどが親の介護の問題に直面する「一億総介護時代」が到来すると言われている中、社員が仕事と介護を両立できるよう、働き方そのものを見直すことを避けていては、それに積極的に取り組む企業に優秀な人材を奪われるといったことにつながりかねません。
短い時間で仕事の成果が上がるよう、生産性向上の仕組みをつくります。
「何時間働いたか」ではなく、「決められた時間内でどれだけの成果を上げたか」に重きを置くことで、作業の効率化や集中力の
強化による仕事の質の向上が図れます。人口減少化社会において、「少数精鋭」で勝ち残っていくためにも欠かせない要素だと考えます。
「どうせ早く帰れないし、残業前提だからゆっくり仕事しよう。」
このような風土が定着している企業は非常に多いのではないでしょうか。人の集中力は、長くても12時間程度が限界だと言われています。残業が深夜に及び、集中力を欠いた状態でいくら頑張っても、質の良い仕事はできないばかりか、疲れを翌日に持ち越して、本来は集中できるはずの時間帯ですら眠たい目をこすりながらの仕事になり、最後はうつ病や過労死につながっていきます。
管理職はさらに過酷な長時間労働にさらされています。「部下より先には帰れない」が残業の理由であれば、その部下は将来管理職になりたがるでしょうか。能力があり、将来有望な人材がキャリアアップに夢を持てない企業が、競合他社との競争に勝ち残っていけるでしょうか。
管理職こそ「長時間働くこと」ではなく、「生産性の高い仕事をすること」が美徳であることを部下に示すよう意識の改革が必要で、そこから生まれる組織風土は「この会社で働いていてよかった」という思いにつながり、社員のモチベーションが活性化されることは間違いありません。