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飲料水

飲料水等の水質

飲料水の水源を水道によっている学校では、清浄で安全な水が水道事業者から供給されていますが、学校の敷地内の受水槽や給水管等の給水設備は学校の責任において管理されなければなりません。

水道水以外の井戸水等を水源としている学校では、飲料水としての水質基準に適合するとともに、塩素消毒の徹底を図らなければならないこととなります。

学校の飲料水の供給方式は、水道水を直結給水するもの、受水槽など水槽等を通して行われるもの、水道水以外の井戸水等を供給するものなど様々です。

いずれの方式においても適切な維持管理を行い、自動生徒等に衛生的で安全な水を供給することが必要です。

水道水を水源とする飲料水(専用水道を除く)の水質
(検査回数 : 年1回)
検査項目 基準
一般細菌 1 mL の検水で形成される集落数が 100 以下であること。
大腸菌 検出されないこと。
塩化物イオン 200 mg/L 以下であること。
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 mg/L 以下であること。
pH値 5.8 以上 8.6 以下であること。
異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 5 度以下であること。
濁度 2 度以下であること。
遊離残留塩素 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1 mg/L以上保持するように塩素消毒をすること。
ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2 mg/L以上とする。

事後措置

検査の結果が基準に適合しない場合は、基準に適合するまで飲用等を中止します。

検査の結果が基準に適合しない原因が学校の敷地内の設備によるものか、水源によるものかを究明し、状況に応じて自治体の水道部局等と相談の上、必要な措置を講じます。

生徒数の減少等により水の使用量が減少すると、貯水槽の回転数(率)が低下し、残留塩素が消失するため、水質が悪化するおそれがあります。

貯水槽の有効用量を低く設定し直す、あるいは直結給水に改修する等、必要な措置を検討します。

貯水槽の回転数(率)は、1 日の間に貯水槽の水が入れ替わる回数を示す数値であり、1 日に使用する水の量を、貯水槽の有効容量で除して求めます。

回転数は、飲料水の衛生管理に当たって重要な指標であり、一般に、受水槽については1日当たり 2 回転程度、高置水槽については 10 回転程度になるよう計画します。

飲料水の貯水槽については、建設省告示(昭和 50 年告示第 1597 号)において、「外部から給水タンク又は貯水タンクの天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるように設けること。」と規定されています。

すなわち、6 面点検ができる床置型貯水槽を設置することが求められています。

昭和 50 年以前に設置された貯水槽には、地下式等のものがありますが、このような貯水槽は、周壁や底面を外側から点検することができないため、汚染の原因となる亀裂等が発生しても発見が困難であることから、可能な限り早急に床置型等に改善する必要があります。