薬物乱用

「薬物乱用防止教室」には新たな課題に対して専門家からの視点をもった情報提供をすることは重要であり、薬剤師にはその役割を 担うことが期待されています。

薬物乱用防止教室指導参考資料

薬物乱用防止啓発用資材一覧【岐阜市薬剤師会保管物】

【DVD】

タイトル 製作年度 対象 時間
危険ドラッグは“毒”だ! 平成26年 高・講師 15分
愛する自分を大切に!薬物乱用はダメ。ゼッタイ。 平成27年 小・中・高 15分
薬物乱用はダメ。ゼッタイ。~やさしい解説!~ 平成28年 小・中 15分
身近にひそむ薬物乱用(手話通訳入り) 平成29年 小・中・高 15分
薬物乱用から自分を守る 平成30年 小・中・高 15分
「ダメ。ゼッタイ君。」と「ダメ。くま君。」薬物乱用防止教室 平成26年 小・中・高 15分
ダメ。ゼッタイ。薬物乱用は人をダメにする! 平成24年 小・中・高 15分
知っておこう!薬物乱用はダメ。ゼッタイ。 平成19年 小・中・高 15分
薬物乱用はダメ。ゼッタイ。改訂版 平成21年 小・中・高 15分
薬物乱用はダメ。ゼッタイ。大麻(マリファナ)編 平成21年 小・中・高 15分
今から始まる禁煙防止教室 平成23年 小・中・高 15分
それってホント?事例でみる薬物乱用 令和3年 小・中・高 16分
薬物のはなし〜どうして学ばなきゃいけないの? 令和4年 小・中・高 15分

薬物乱用防止啓発用資材一覧【岐阜市保健所保管物】

DVD

タイトル 製作年度 対象 時間
知っておこう!「薬物乱用はダメ。ゼッタイ。」 平成19年 小・中・高 20分
みんなで学ぼう!「薬物乱用はダメ。ゼッタイ。」 平成21年 小・中・高 15分
薬物乱用はなぜ「ダメ。ゼッタイ。」か? 平成22年 小・中・高 15分
ダメ。ゼッタイ。薬物乱用は脳を破壊する! 平成23年 小・中・高 15分
ダメ。ゼッタイ。薬物乱用は人をダメにする! 平成24年 小・中・高 15分
薬物乱用はダメ。ゼッタイ。大麻(マリファナ)編 平成21年 小・中・高 17分
薬物乱用はダメ。ゼッタイ。〜脳を科学する〜 平成25年 小・中・高 15分
「ダメ。ゼッタイ君」と「ダメ。くま君」の薬物乱用教室 平成26年 小・中・高 15分
「危険ドラッグは”毒”だ!」 平成26年 高・講師 15分
愛する自分を大切に「薬物乱用はダメ。ゼッタイ!」 平成27年 小・中・高 15分
薬物乱用はダメ。ゼッタイ。〜やさしい解説〜 平成28年 小・中 15分
身近にひそむ薬物乱用(手話通訳入り) 平成29年 小・中・高 15分
薬物乱用から自分を守る 平成30年 小・中・高 15分
大麻警報発令中!〜アイメッセージで断ろう〜 令和1年 小・中・高 16分
今、薬物問題を考えよう!〜私たちの未来のために〜 令和2年 小・中・高 18分

電子データ

タイトル 製作年度 対象
薬物乱用出前講座小学生用パワーポイント
(小学生用リーフレットの内容)
令和1年
薬物乱用出前講座小学生用パワーポイント
(一般用リーフレットの内容)
令和1年 中・高

講師用資料(書籍)

タイトル
これだけは知っておきたい薬物乱用の知識
学校に於ける薬物乱用防止教室マニュアル
薬物乱用防止教室副読本 薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
薬物乱用防止教室指導読本(DRUG EDUCATION MANUAL)
たばこは全身病(少年写真新聞社)
born again(薬物依存からの再生・回復者達の声)

パネル

内容
薬物乱用の模造品をアタッシュケースに配列したもの

配布物

内容
「薬物乱用防止出前講座」リーフレット

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医薬品の正しい使い方

参考ホームページ

学習指導要領の改訂に伴い、2012(平成24)年度から中学校保健体育で「医薬品の正しい使い方」の学習が組み込まれました。

生涯を通してくすりから無縁で過ごすことは考えられません。
くすりは正しく使えば薬ですが誤った使い方をすれば害を及ぼすこともあります。

また、危険ドラッグや違法薬物乱用などの防止活動も行っています。
クスリの専門的知識を持っている薬剤師と教師とがチームを組んで(チームティーチング)くすり授業への参加や補助資料作成のお手伝いをします。

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その他

2008(平成20)年1月の中央教育審議会答申「子ども心身の健康を守り、安全・安心を確保するために学校全体として取組を進めるための方策について」では、子どもたちが抱え、直面する様々な心身の健康課題に適切に対処し、解決していくためには、単に個人の課題としてとらえるだけでなく、学校、家庭、地域の連携の下に組織的に支援していくことが大きな意味を持ち、そのために学校全体として組織的な取組体制を築いていくことが大切であることが示されました。

上記答申を踏まえ、2008(平成20)年6月に「学校保健法」(昭和33年法律第56号)が「学校保健安全法」に改定され、それに伴い学校薬剤師の職務を規定している「学校保健安全法施行規則」(昭和33年文部省令第18号)において第24条に健康相談及び保健指導に従事することが加えられました。

学校薬剤師は、本改定以前から学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事していますが、子どもの健康により関わっていくことが期待されています。

参考ホームページ

食物アレルギー

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